リーガルサービス
景品表示
三村小松法律事務所は、景品表示法をはじめとする消費者関連法の実務において豊富な知識と経験を有しています。事業者の皆様が法令を遵守しながら商品・サービスの魅力を最大限に訴求できるよう、ビジネスの実態に即した実践的な法的アドバイスを提供します。
■ 表示規制(景品表示法・特定商取引法・薬機法 等)
景品表示法は、不当な表示や過大な景品提供を規制し、公正な競争環境を確保することを目的としています。違反が認定された場合、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分に加え、広範な報道によるレピュテーション損害が生じるリスクがあります。昨今はウェブサイト広告・SNS広告・アフィリエイト広告など媒体が多様化し、当局の規制も急速に変化しています。三村小松法律事務所は、商品パッケージ・販促物・デジタル広告を問わず、最新の執行動向を踏まえた表示レビューを迅速に行い、コンプライアンスを維持しながら訴求効果を最大化する代替案をご提案します。景品類規制においても、オンラインゲームのポイントやキャンペーン設計など複雑な事案に対応しており、ビジネスモデルを理解した上での戦略的なアドバイスを提供します。
■ 消費者契約法・利用規約・約款
消費者契約法は、消費者と事業者の情報・交渉力の格差を踏まえ、不当な勧誘による契約の取消しや、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効化を通じて消費者保護を図る法律です。BtoCビジネスにおいては不可欠な規制であり、民法上の定型約款規制とも密接に関連します。三村小松法律事務所は、各種製品・サービスに関する契約書・利用規約・約款の作成およびレビューを日常的に取り扱い、消費者との紛争解決においても実績を有しています。
■ 特定商取引法
特定商取引法は、訪問販売・通信販売・連鎖販売取引など消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が遵守すべきルールおよびクーリング・オフ等の消費者保護規定を定めています。三村小松法律事務所は、インターネット通販事業者の表記義務、契約締結時の書面交付義務の法令適合性確認から、エステ・教育・EC等の業界特有の規制対応まで、実務に即した法的アドバイスを提供します。
■ 製造物責任(PL法)
製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥により生命・身体に被害が生じた場合、過失の有無を問わず事業者が責任を負い得る厳格責任制度です。製品事故はレピュテーションにも深刻な影響を与えるため、迅速かつ的確な初期対応が不可欠です。三村小松法律事務所は、事故発生時の初動調査・リコール対応・当局およびメディア対応から、個別紛争の解決・再発防止策の策定まで、一貫したサポートを提供します。
■ コンプライアンス体制整備・社内研修
景品表示法は事業者に対して景品類・表示の管理体制整備を義務付けており、違反は行政措置の対象となります。三村小松法律事務所は、企業の事業実態を詳細に把握した上で、企画・調達・製造・販売の各段階における表示確認フローの設定、管理担当者の設置、社内規程の整備等について助言し、法令指針に適合しかつ現場に根付いたコンプライアンス体制の構築を支援します。大手小売事業者をはじめ多数の企業での社内研修実績を有しています。