取扱分野(産業別)
グラフィック・デザイン
グラフィックデザイン・エディトリアルデザイン・ロゴマーク・パッケージデザイン・Webデザイン・キャラクターデザインなど、デザインはビジネスのブランド構築とイノベーションの中核を担う重要な資産です。一方で、デザインの制作・利用・権利帰属をめぐるトラブルは後を絶たず、契約関係を明確にしないまま制作物を利用し続けることが深刻な法的リスクに発展するケースも多く見られます。
デザインの類似性や著作物性の判断は予測が難しい領域ですが、当事務所には裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士が5名在籍しており、裁判所の判断枠を踏まえた見通しをご提示できます。
三村小松法律事務所では、著作権法・意匠法・商標法・不正競争防止法にわたる専門的知識を基盤に、フリーランスのデザイナー・デザイン会社などクリエイター側と、デザインを活用してビジネス展開を図る企業・利用者側の双方に対して、企画・制作段階からの予防的・戦略的な法務サポートを提供しており、双方の立場から豊富な経験を有しています。
■ 著作権による保護と権利関係の整理
デザイナーがクライアントの依頼を受けて制作したグラフィックデザインであっても、別途の合意がない限り著作権は原則として制作者(デザイナー)に帰属します。そのため、納品後も広告・看板・印刷物・Webサイトなどで継続的に利用するためには、著作権の譲渡または利用許諾を明確に定めた契約書の締結が不可欠です。
また、書体(フォント)・編集著作物(パンフレット等)など、典型的な雛形の契約書では権利関係が曖昧になりがちな制作物の利用条件についても整理が必要です。三村小松法律事務所では、権利帰属の確認・整理から契約書の作成・レビューまで対応いたします。
■ 意匠権・商標権の取得・活用支援
プロダクトデザインや立体的なデザインは意匠登録により保護することができ、ロゴマーク・シンボルマークは商標登録により長期にわたって独占的に使用する権利を確保できます。意匠権(存続期間25年、更新不可)・商標権(存続期間10年、更新可能)のいずれについても、登録申請の要否・取得の戦略的メリットについて助言し、出願手続きをサポートいたします。
特に三村小松法律事務所では、日本国内外での先行登録の有無の調査と、海外展開を見据えた多国での登録戦略の検討も可能です。また、これらの権利取得を踏まえたデザイン制作委託契約など、当事者間での権利の整理を踏まえた条件交渉や契約書の作成を得意としています。
■ 契約書の作成・レビュー・交渉支援
デザイン分野における主な契約類型として、業務委託契約(制作委託)・著作権譲渡契約・ライセンス契約・共同制作契約・秘密保持契約などが挙げられます。いずれも、著作権・意匠権・商標権の帰属・利用範囲・二次利用の可否・改変の可否・クレジット表示など、デザイン特有の論点を適切に盛り込む必要があります。
三村小松法律事務所では、クリエイター側・利用者側それぞれの立場から、ビジネス実態に即した契約書の作成・レビュー・交渉代理を行います。
■ 国際的なデザイン保護・海外展開への対応
デザインの保護は国ごとに制度・解釈が異なり、日本で著名なロゴ・マークであっても、海外での商標未登録により第三者に先取り登録されるリスクがあります。海外展開を計画しているデザイナーや事業者においては、進出予定国での商標・意匠の早期登録と現地の知的財産制度への対応が不可欠です。三村小松法律事務所では、国際的なデザイン保護戦略についても助言いたします。
■ 紛争解決・権利侵害への対応
他社によるデザインの無断使用・模倣・類似ロゴの使用など、権利侵害が生じた場合には、警告書の発送・交渉から、差止仮処分・損害賠償請求訴訟まで、迅速かつ実効的な対応を支援いたします。逆に、他社から警告を受けた場合の反論・交渉対応についても対応いたします。権利侵害や紛争解決についても、国際的なネットワークの活用により、ワンストップでのグローバル対応が可能です。