取扱分野(産業別)

キャラクター

キャラクターは、架空の人物や動物などの姿に名前・性格・設定を付与した創作物であり、著作権法・商標法・不正競争防止法など複数の知的財産法を横断的に用いて保護するのが通常です。
三村小松法律事務所は、世界的なIPキャラクターから地域のゆるキャラ・VTuberのアバターまで、キャラクタービジネスに関するあらゆる法的課題に対応しています。
キャラクターIPの価値は海外展開によって大きく左右されます。
三村小松法律事務所はグローバルな案件対応を強みとしており、海外ライセンシーとの英文ライセンス契約・商品化契約の作成・交渉、主要国における商標・意匠の出願戦略の立案、越境EC・海外プラットフォームで流通する模倣品への対応について豊富な経験を有しています。紛争解決の場面では、裁判所の知的財産部(知財部)での勤務経験を有する弁護士が複数在籍しており、国内外の侵害訴訟・仮処分・水際対策について強みを有しています。

■ キャラクターの権利保護と法的根拠
キャラクターを保護するためには著作権法によるイラスト等の保護、商標法による名前・ロゴの保護、不正競争防止法による保護など、複数の法的手段を組み合わせた権利保護戦略が重要です。
三村小松法律事務所は、キャラクターの創作段階から登録手続・ライセンス管理まで、知的財産の専門家として一貫したサポートを提供します。

■ 無断利用・侵害への対応と紛争解決
キャラクターの無断使用・模倣品の流通など権利侵害が発生した場合、いかなる権利侵害を構成するかを迅速に見極めた上で、警告・交渉から仮処分・訴訟に至るまで実効的な対応が求められます。
三村小松法律事務所は、侵害の態様に応じた最適な法的手段を選択し、権利者の利益を守るための紛争解決サポートを行います。また、第三者からクレームを受けた場合の対応についても、事実関係の整理と法的リスクの評価に基づいた助言を提供します。

■ 制作・商品化・ライセンス契約
キャラクターの制作委託・商品化・ライセンス供与など、ビジネス展開の各段階で締結される契約は、権利の帰属・利用範囲・二次創作の可否・収益配分など複雑な条件を含みます。
三村小松法律事務所は、キャラクタービジネスの商慣習を踏まえた契約書の作成・レビューを行い、後のトラブルを防ぐための予防的法務を重視しています。地域振興目的のゆるキャラを活用したプロモーション契約から、グローバルなIP展開を見据えたライセンス体制の構築まで、規模や目的に応じた対応が可能です。

■ VTuber・アバターに関する法務
VTuberは、2Dまたは3Dのアバターを使用して配信活動を行うタレントの一形態であり、キャラクターとしての側面とタレントの人格に通じる側面を持っている点が特徴です。そのため、従来のキャラクター法務と異なる検討が必要な点も多く、アバターキャラクターの権利帰属やその利用、出演、移籍、誹謗中傷対応などをめぐって固有の法的問題が生じます。
三村小松法律事務所は、VTuber・MCN・アバター制作会社のいずれの立場からもVTuberの活動をサポートしています。


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