取扱分野(産業別)

飲食フランチャイズ グローバル展開

国内での多店舗展開や海外進出を検討する飲食事業者にとって、自らのブランドをどのような法的枠組みで拡げ、どこまで自社のコントロールを及ぼすかは、事業の成否を左右する経営判断です。直営・フランチャイズ・ライセンス・合弁のいずれを選ぶかによって、必要となる契約、知的財産の押さえ方、投下資本の回収方法、撤退時の処理は大きく異なります。
当事務所は、こうした多店舗化・海外展開を志向する飲食事業者を主な対象として、進出スキームの設計段階からご相談をお受けしています。英文契約のレビュー・交渉、各国での商標を中心とした知財戦略、メニュー・レシピ・ノウハウの契約による保護、店舗の賃貸借契約、労働契約、出資・合弁契約まで、ブランドと投資を多面的に保護する体制づくりを一貫して支援します。

■ 多店舗展開・海外進出のスキーム構築
直営出店、フランチャイズ、マスターフランチャイズ、エリアディベロップメント、ライセンス、合弁、業務提携など、展開手法にはそれぞれ長所と限界があります。
三村小松法律事務所は、進出先の外資規制・飲食業に関する許認可・送金や税務上の制約、パートナー候補の信用力、初期投資の回収可能性を踏まえて、案件ごとに最適なスキームをご提案し、タームシートの作成から最終契約の締結まで一貫して支援します。国内の多店舗展開についても、直営とフランチャイズの組合せ、エリア分割、既存店との商圏調整を含めて設計いたします。

■ 英文契約書のレビュー・交渉
海外展開では、マスターフランチャイズ契約、ライセンス契約、合弁契約、ディベロップメント契約、秘密保持契約など、英文契約が交渉の中心となります。
三村小松法律事務所は、初期加盟金とロイヤリティの設計、最低出店数(ディベロップメント・スケジュール)、独占地域と独占期間、品質基準とオペレーション・マニュアルの遵守義務、監査権、契約終了時のブランド使用停止と店舗の取扱い、準拠法・紛争解決条項まで、実際に紛争となりやすい条項を押さえた交渉を行います。

■ 店舗名・ブランドの各国商標戦略
店舗名・ロゴ・看板表示は、進出予定国ごとに商標登録を行わなければ保護されません。多くの国が先願主義を採用しているため、進出の検討段階で第三者に先取り出願をされ、自らの店名を使えない、あるいは高額で買い戻さざるを得ないという事態が現実に生じています。
三村小松法律事務所は、進出候補国の先行調査、出願国と区分の優先順位付け、マドリッド協定議定書の活用、現地代理人との連携、類似店名・模倣店舗への対応まで、ブランドを軸とした知財戦略を立案・実行します。

■ メニュー・レシピ・調理ノウハウの保護
メニューやレシピそれ自体には、原則として著作権による保護が及ばず、調理方法や味そのものを独占することはできません。したがって、これらを守るには契約と営業秘密管理による手当てが不可欠です。
三村小松法律事務所は、フランチャイジー・従業員・委託先との間の秘密保持契約、競業避止条項、レシピ・マニュアルの利用範囲と返還義務、契約終了後の類似店舗の禁止などを契約上に組み込むとともに、不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための管理体制の整備を支援します。メニュー写真・メニューブックのデザインや店舗の内外装についても、著作権・意匠権・不正競争防止法による保護の可否を検討します。

■ 店舗の賃貸借・出店契約(国内外)
出店は賃貸借契約の条件で採算が決まります。三村小松法律事務所は、定期借家か普通借家かの選択、固定賃料と売上歩合賃料の設計、保証金と原状回復の範囲、造作の帰属、譲渡・転貸の可否、競合排除条項、開店遅延時の取扱いなどを、事業計画に照らして交渉します。海外の商業施設への出店やホテル内店舗の出店についても、現地の法律事務所と連携して対応します。

■ 労働契約・人事労務
多店舗化に伴い、店長・シェフなど中核人材の処遇と流出防止が経営課題となります。三村小松法律事務所は、雇用契約書・就業規則の整備、料理長・シェフとの秘密保持・競業避止の設計、ストックオプション等のインセンティブ設計、外国人材の在留資格、海外赴任者の労働条件と現地雇用のスキームなど、展開フェーズに応じた労務設計を支援します。

■ 出資・合弁・資金調達
海外パートナーや投資家から出資を受ける場合、出資契約・株主間契約における議決権、取締役の指名権、拒否権事項、配当方針、デッドロックの解消、持分の譲渡制限、エグジット条項の設計が、ブランドの支配権を左右します。は、出店資金の調達スキームの検討から、投資回収の設計、撤退時における株式・店舗・商標の取扱いまでを含めて助言します。

■ 海外での法人設立
海外展開にあたっては、フランチャイズやライセンスによらず、現地に自らの法人を設立して直営することがスキームとして適切な場合があります。
三村小松法律事務所は、こうした場合に、現地の法律事務所と連携したうえで、現地法人の設立やビザの取得をサポートします。進出形態(現地法人・支店・騐在員事務所)の選択、外資規制・最低資本金・現地人役員要件の確認、飲食営業に必要な許認可、駐在員・調理人の在留資格の取得まで、現地カウンセルと役割分担を明確にしながら進めます。

■ 店舗デザイン・内装・インテリアに関する契約
三村小松法律事務所は、国内外の著名なホテル・商業物件の設計契約について助言してきた経験を豊富に有しており、飲食店の店舗デザイン・内装・インテリアに関するご相談にも対応できます。
デザイナー・設計事務所・施工会社との間の業務範囲と責任分担、成果物の著作権・意匠権の帰属、同一デザインを他店舗へ横展開するための利用許諾の設計、海外出店時における現地建築士との責任分けなど、ブランドの世界観を各店舗で再現するために必要な契約上の手当てを行います。


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