取扱分野(産業別)
ダンス
ダンスは、バレエ・日本舞踊・Hip Hop・社交ダンス・コンテンポラリーなど多様なジャンルにわたり、エンターテイメント・教育・広告・映像など幅広い場面で活用されています。近年では著名アーティストのパフォーマンス等が社会的な注目を集める中、振付の権利帰属・利用許諾をめぐる法的問題への関心も高まっています。
また、2021年のD.LEAGUE発足や、2024年パリオリンピックにおけるブレイキンの正式競技採用を契機として、ストリートダンス市場は急速に発展し、ダンサーや振付家、イベント主催者等を取り巻くビジネス環境も大きく変化しています。それに伴い、契約や知的財産権に関する法的サポートの重要性はますます高まっています。
三村小松法律事務所では、実際にバレエ・ジャズダンス・ストリートダンスの経験を有し、著作権法をはじめとする関連法規と最新の裁判例に精通した弁護士が、振付家・ダンサー・ダンススクール・芸能プロダクション・コンテンツ制作会社など、ダンス・振付に関わる多様なクライアントに対して、予防法務から紛争解決まで幅広いサポートを提供いたします。
また、振付やダンス映像はSNSを通じて国境を越えて拡散するため、海外での無断使用や、海外振付家・海外カンパニーとの契約が問題となる場面が増えています。
三村小松法律事務所はグローバルな案件対応を強みとしており、海外公演・国際ツアー・海外広告への振付提供に関する英文契約の作成・交渉について経験を有しています。紛争解決の場面では、裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士が複数在籍しており、権利関係に関する国内外の紛争についても強みを有しています。
■ 振付の著作物性に関する法的助言
振付(舞踊)は著作権法上の著作物の一類型です(同法10条1項3号)。もっともすべての振付に著作物性が認められるわけではなく、ありふれた基本ステップのみで構成されたものや、誰もが思いつくような単純な動きからなるものは保護されない傾向があります。
一方、顕著な独創性が認められる振付はジャンルを問わず著作物として保護される可能性があり、三村小松法律事務所では個別の振付について著作物性の評価・法的見解の提供を行います。
■ 振付・著作権の権利帰属・契約整備
振付家と依頼者(プロダクション・レコード会社・映像制作会社等)の間で、振付の著作権帰属・利用許諾の範囲・二次利用の可否等について事前に明確な合意をしておかないと、後にトラブルに発展するリスクがあります。業務委託契約・著作権譲渡契約・ライセンス契約など、ダンス・振付の取引実態に即した契約書の作成・レビューを提供いたします。
■ ダンスイベント主催者の法的サポート
近年の都市部では、毎週末のように、規模を問わず様々なダンスイベントが開催されています。身内だけの小規模なイベントでは問題になりにくい事項でも、参加者やスポンサーが増え、イベントが大規模化するにつれて、スポンサーとの契約、知的財産権、出演者との権利関係など、様々な法的課題が生じます。こうしたトラブルを未然に防ぎ、円滑なイベント運営を実現するためには、契約内容や権利関係を適切に整理しておくことが重要です。
三村小松法律事務所では、スポンサー契約や出演者との契約書の作成・レビュー・交渉をはじめ、以下のようなご相談についても対応実績がございます。
・フライヤーや告知画像に使用するデザイン・写真・ロゴの権利関係
・イベントの動画や写真をSNSや動画配信サイトへ投稿する際の権利処理
・アニメのコスプレ衣装を着用した出演・撮影・配信に関する法的留意点
■ 個人で活動するダンサーのサポート
出演料やレッスン料の未払い、契約内容を巡る認識の相違など、フリーランスで活動するダンサーは様々な契約上のトラブルに直面することがあります。また、出演契約やレッスンに関する業務委託契約では、フリーランス法への対応など、法的な観点から確認すべき事項も少なくありません。
三村小松法律事務所では、こうしたトラブルを未然に防止するため、契約書の作成・レビューや契約交渉をはじめ、紛争が生じた場合の対応まで、一貫した法的サポートを提供しています。
■ その他ダンス関連ビジネスに関する法務全般
ダンススクールの運営・講師との業務委託契約・受講生との規約整備、大会・イベントの企画・運営に関する契約、著名ダンサー・インフルエンサーとのマネジメント契約・出演契約、音源使用に伴う著作隣接権への対応など、ダンスビジネス全般にわたる法的課題についても対応いたします。