取扱分野(産業別)

建築・設計 インテリア

建築・インテリアの設計業務は、意匠性・技術性・法規制が交錯する高度に専門的な領域であり、設計事務所は、施主・施工者・行政・近隣住民など多数の関係者との間で、報酬・業務範囲・責任分担・デザインの権利帰属をめぐる固有の問題を有しています。
三村小松法律事務所は、設計事務所・建築家・インテリアデザイナーの側に立ち、設計契約の作成・条件交渉から、デザインの権利保護、国内外の紛争解決までを一貫して支援しています。数多くの設計事務所から設計契約に関するご相談をいただいており、海外プロジェクトを含む国際的な案件についても豊富な実績を有しています。また、裁判所の知的財産部(知財部)での勤務経験を有する元裁判官の弁護士が5名在籍しており、意匠権・著作権をはじめとする知的財産の視点を織り込んだ契約設計と、国内外を問わない紛争解決の双方において強みを有しています。

■ コンセプト・アイデアの利用許諾と対価の設計
設計事務所の価値の中核をなすコンセプトや空間のアイデアは、それ自体としては著作権による保護が及ばないことが多く、成果物である図面の著作権の帰属を定めるだけでは十分な対価を確保できません。
三村小松法律事務所は、広く一般的に利用されている設計契約の雛形を改修する形で、提供するコンセプト・デザインガイドライン・プロトタイプなどを契約上具体的に定義したうえで、利用の目的・地域・期間・展開できる棟数・店舗数などを限定し、これに応じたライセンスフィー・ロイヤリティ・追加展開時の追加報酬を発生させる条件設計を数多く手がけてきました。あわせて、クレジット表示、完成後の写真・映像の利用、類似デザインの無断展開に対する歯止めなど、設計事務所の実務上のニーズに即した規定を整備します。

■ 家具・インテリア・プロダクトデザインと意匠権
四会連合の雛形を含めて、建築の設計契約は建物を前提として作られていることが多く、家具・照明・什器・サイン・内装のディテールなど、意匠権の対象となり得る成果物については、権利帰属や出願の主体が定められていない例が少なくありません。その結果、設計事務所がデザインした家具が施主やメーカーによって独自に量産・販売されたり、逆に自らの過去のデザインを他のプロジェクトで再利用できなくなるといった問題が生じます。
三村小松法律事務所は、こうした既存の設計契約では漏れてしまいがちな意匠権の対象について取り扱った実績を豊富に有しており、意匠登録の要否・出願主体・共同出願の可否の検討から、権利帰属・再利用権・量産化時のロイヤリティの取り決めまで、事案に適した契約書の作成と条件交渉を行います。

■ 海外プロジェクト・国際設計契約への対応
国内の設計事務所が海外のプロジェクトに関与する場合、現地の建築士資格制度・設計規制・許認可制度に抵触しないよう、自らの業務をあくまでデザイン業務に限定し、設計行為そのものおよび現地法規への適合に関する責任は現地のローカルアーキテクトが負うことを契約上明確に切り分けておくことが極めて重要です。この責任分けが曖昧なままプロジェクトが進行すると、現地で無資格の設計業務を行ったと評価されるリスクや、現地法規への不適合・施工上の不具合について想定外の責任を追及されるリスクが生じます。
三村小松法律事務所は、デザイン・アーキテクトとローカル・アーキテクトの役割分担と責任範囲の設計、成果物(デザイン図書・デザインガイドライン等)の定義、承認・監修プロセスの建て付け、免責・責任制限条項、保険の手配、準拠法・紛争解決条項の選択まで、英文契約を含めて支援しており、アジア・中東・欧米など多様な法域の案件を取り扱っています。

■ 予防法務・契約整備・顧問業務
三村小松法律事務所は、設計契約書・業務委託契約書の作成・レビュー、業務範囲と追加報酬の定め方の明確化、事務所ごとの標準契約書(和文・英文)の整備といった紛争予防の取り組みから、労務トラブル・現場事故・取引先との紛争など日常的な法的課題への対応まで、スポットでのご依頼から顧問弁護士としての継続的なサポートまで幅広く法的サポートを行っております。


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