取扱分野(産業別)

アート

三村小松法律事務所は、アーティスト、ギャラリー、オークションハウス、美術館、コレクター、キュレーター、アート関連ビジネスを取扱う企業など、美術分野のあらゆるプレイヤーに対して法的サービスを提供しています。
欧米で確立されたArt Lawの知見を現地で学んだ弁護士が海外の専門弁護士らとのネットワークを活かし、国内外の案件に一貫して対応します。また、三村小松法律事務所は、美術品の相続・承継を含むアート市場の基盤整備に関し、文化庁に対する政策提言や、CADAN(一般社団法人現代美術商連盟)に対する勉強会の実施などを継続的に行ってきた経験を活かし、アート業界にかかわるあらゆるプレイヤーに対して長期的な信頼関係の構築を築いております。

■ アートに関する契約・権利管理
アートの分野では、創作・制作委託・売買・貸与・展示・商品化など様々な場面で法律問題が生じます。関係する法分野は著作権にとどまらず、肖像権・パブリシティ権など多岐にわたります。
三村小松法律事務所は、各種契約書の作成・レビュー、著作権や肖像権の管理および権利処理、第三者による侵害への対応、他の作家等からのクレーム対応、海外進出に伴う契約交渉その他の国際法務まで、アートに関わる法務全般を取り扱います。昨今急速に普及しているオンライン取引、アート作品のレンタル・デジタルアーカイブ化といった新たなサービス形態についても豊富な経験を有しています。

■ アート作品の国際取引・所有権紛争
アート作品は国境を越えて売買・貸借・展示される機会が増しており、取引の迅速化と安全確保の両立がますます重要な課題となっています。
三村小松法律事務所は、保険でカバーしきれないリスクや複雑な所有権紛争にも対応しており、関係諸国の専門弁護士とのネットワークを駆使して国際的な案件を解決に導きます。世界最大級のギャラリー、オークションハウスや国内外の美術館との売買取引案件など、高度な国際取引の実績を有しています。

■ ファッションブランドとのコラボレーション
アーティストとファッションブランドとのコラボレーションは、双方のブランド価値を高める有力な手法である一方、権利関係を曖昧にしたまま進行すると、発売直前や商品がヒットした後になって深刻な紛争に発展することが少なくありません。
三村小松法律事務所は、アーティスト・ギャラリー側の代理人としての経験と、ブランド・企業側の代理人としての経験のいずれも豊富に有しています。いずれか一方に有利な条件を設定することを目指すのではなく、長期的な信頼関係を構築し、双方にとって有益な権利設定を実現することを重視した助言を行います。
実務上特に問題となりやすいのは、①既存作品の利用か新規の描き下ろしかによって異なる著作権・二次的著作物の権利帰属、②許諾の対象商品・地域・期間・数量および独占/非独占の別、③アーティスト名・氏名表示の方法と、作品画像の広告宣伝・SNS・カタログでの利用範囲、④ロイヤリティの算定基礎(出荷ベースか実売ベースか)、ミニマム・ギャランティ、監査権、⑤商品化に伴う色調変更・トリミング・素材変更などの改変の可否とアーティストの承認権(同一性保持権との関係)、⑥品質管理基準と不良品・回収時の責任分担、⑦在庫処分・アウトレット販売・再販の可否、契約終了後の販売継続期間(sell-off period)と広告物の撤去、⑧模倣品が生じた場合の権利行使の主体と費用分担、⑨ギャラリーが専属的にアーティストを代理している場合のギャラリーの関与・手数料の取扱い、⑩共同で創作された図案の権利帰属と、コラボレーション終了後の各当事者による利用可否、といった点です。
三村小松法律事務所は、これらの論点を初期の企画段階で整理し、次回以降のコラボレーションにもつながる契約枠組みの構築を支援いたします。

■ エンターテインメント・メディア法務
アーティストとファッションブランドとのコラボレーションは、双方のブランド価値を高める有力な手法である一方、権利関係を曖昧にしたまま進行すると、発売直前や商品がヒットした後になって深刻な紛争に発展することが少なくありません。
三村小松法律事務所は、アーティスト・ギャラリー側の代理人としての経験と、ブランド・企業側の代理人としての経験、いずれも豊富に有しています。いずれか一方に有利な条件を設定することを目指すのではなく、長期的な信頼関係を構築し、双方にとって有益な権利設定を実現することを重視した助言を行います。
実務上特に問題となりやすいのは、①既存作品の利用か新規の描き下ろしかによって異なる著作権・二次的著作物の権利帰属、②許諾の対象商品・地域・期間・数量および独占/非独占の別、③アーティスト名・氏名表示の方法と、作品画像の広告宣伝・SNS・カタログでの利用範囲、④ロイヤリティの算定基礎(出荷ベースか実売ベースか)、ミニマム・ギャランティ、監査権、⑤商品化に伴う色調変更・トリミング・素材変更などの改変の可否とアーティストの承認権(同一性保持権との関係)、⑥品質管理基準と不良品・回収時の責任分担、⑦在庫処分・アウトレット販売・再販の可否、契約終了後の販売継続期間(sell-off period)と広告物の撤去、⑧模倣品が生じた場合の権利行使の主体と費用分担、⑨ギャラリーが専属的にアーティストを代理している場合のギャラリーの関与・手数料の取扱い、⑩共同で創作された図案の権利帰属と、コラボレーション終了後の各当事者による利用可否、といった点です。三村小松法律事務所は、これらの論点を初期の企画段階で整理し、次回以降のコラボレーションにもつながる契約枠組みの構築を支援いたします。

■ 企業のアート関連ビジネスのサポート
近年、事業会社がアートを活用する場面は急速に広がっています。コーポレートコレクションの構築・管理、オフィス・商業施設・ホテルへの作品設置、アートフェアや展覧会の主催・協賛、メセナ・CSR活動、アートを用いた広告・キャンペーン、アートを資産として取得・活用する取組みなど、その形態は多様です。三村小松法律事務所は、アーティスト・ギャラリー側の代理人としての経験と、事業会社側の代理人としての経験、いずれも豊富に有しており、一方に偏った条件を設定するのではなく、アート業界の慣行を踏まえたうえで、長期的な信頼関係の構築と双方にとって有益な権利設定を可能とする助言を行います。
企業側で特に問題となりやすいのは、①作品の所有権と著作権の峻別(作品を購入しても著作権は移転せず、広報物・カタログ・SNS・グッズ等での複製利用には別途の許諾が必要となること)、②委嘱制作(コミッション)における仕様・スケジュール・検収基準・費用負担・中止時の取扱い、③設置後の移設・修復・改変・撤去や施設の建替えに伴う同一性保持権の問題(特にパブリックアートやサイトスペシフィックな作品)、④輸送・保管・展示に伴う保険、コンディションレポート、危険負担の移転時期、⑤外部キュレーター・アートコンサルタントとの契約における利益相反と手数料の透明性、⑥アートを用いた広告・空間演出における第三者の著作物・肖像等の権利処理、⑦作品の取得・保有・寄贈に伴う税務・会計上の取扱い(税理士等の専門家と連携して対応します)、といった点です。アーティスト・ギャラリー側の視点も踏まえ、企業の事業目的を実現しつつ、作家との信頼関係を長期的に維持できる条件設計をご提案いたします。

■ 美術品の相続対策・承継対策
美術品は、高額でありながら時価の把握が難しく、物理的に分割できないという特殊性から、相続・事業承継の場面で紛争の原因となりやすい資産です。十分な準備がないまま相続が発生した結果、納税資金を捉保するために作品を急いで売却せざるを得ず、長年かけて形成されたコレクションが散逸してしまう例も少なくありません。
三村小松法律事務所は、コレクター・アーティスト・ギャラリーのいずれの立場にも精通した弁護士が、税理士・信託銀行・鑑定家等と連携し、生前の準備段階から相続発生後の対応まで一貫して支援いたします。
具体的には、①作品目録・取得資料・鑑定書・来歴資料の整理と、鑑定書の作成など真贋・帰属をめぐる将来の争いの予防、②美術品の評価方法と、分割しづらい資産を含む遺産分割の設計(代償分割・換価分割の活用、共有状態の回避)、③遺言・民事信託・一般社団法人・公益財団法人などを組み合わせたコレクションの承継スキームの構築、④登録美術品制度・物納・美術館への寄贈・寄託など、美術品に固有の制度の活用可否の検討(税務の詳細は税理士等と連携して対応します)、⑤アーティストの相続における未発表作品・アトリエ遗留品・版権・著作権の承継と、遗族による著作者人格権の保護・作品管理体制(カタログ・レゾネの編纂、真贋判定への関与を含む)の整備、⑥ギャラリー・画廊の事業承継における在庫作品・預かり作品(委託販売品)の区別と取扱い、⑦国境を越えて作品が所在する場合の準拠法・輸出入規制・文化財保護法上の問題、などが論点となります。
三村小松法律事務所は、美術品の相続・承継を含むアート市場の基盤整備に関し、文化庁に対する政策提言や、CADAN(一般社団法人現代美術商連盟)に対する勉強会の実施などを継続的に行ってまいりました。こうした取組みを通じて蓄積した制度・業界慣行の知見を、個別のコレクションや事業の実情に即した承継プランの策定に活かしています。

■ Art Lawの専門的アドバイス
Art Lawとは、美術業界に特化し、著作権・契約法・文化財保護法・国際私法など複数の法分野を横断的にカバーする専門領域です。欧米では確立された分野ですが、日本ではまだ発展途上です。
三村小松法律事務所は、日本におけるArt Law実務の確立に向けて積極的に取り組んでおり、アーティスト・ギャラリー・コレクター・キュレーター・アートコンサルタント・パブリックアート事業者・アートメディアなど多様なプレイヤーにアドバイスを提供しています。法律の枠組みにとどまらず、美術史の文脈も踏まえた視点から、業界慣行・海外契約実務・クライアントの個別ニーズに応じたカスタマイズされたアドバイスを目指しています。


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