取扱分野(産業別)

ファッション

三村小松法律事務所は、アパレル企業・デザイナー・クリエイティブエージェンシー・ショールーム・製造業者・物流業者・小売事業者・モデル事務所など、ファッション産業に関わるあらゆるクライアントに対して、会社設立、知的財産戦略から、契約・紛争解決、資金調達、M&A、IPOまで、ファッション業界特有の慣習と最新の法規制や当事者間の関係性を踏まえた総合的なリーガルサービスを提供しています。また、国内外の複数の弁護士・弁理士事務所との連携により、国内の相談に限らず、グローバルな取引や海外展開についても日々サポートしています。

■ 知的財産権によるブランド・デザインの保護
ファッション分野では、商標権・意匠権・著作権・不正競争防止法など複数の知的財産関連法を組み合わせ、ブランドやデザインを実効的に保護することが必須となります。複数の知的財産法に関する知識を、ファッションビジネスに適切にあてはめたうえで、必要となるコストも踏まえた実効的なアドバイスを行うことを三村小松法律事務所は得意としています。ロゴ・ブランド名称をどのように決めるか、国内外での商標登録の可能性、第三者の権利を侵害しないかの調査、デザインについて意匠権を登録するか否かの選択、不正競争防止法によるデザイン保護の方策、侵害に対する警告、警告への対応など、知的財産権によるブランド・デザインの保護を包括的にアドバイスします。また、海外への権利の登録や、海外の侵害品の対応など、国内案件に限らず、グローバルでの知的財産権の保護や権利実施をワンストップで行います。

■ 模倣品・海賊版対策と権利行使
テクノロジーの進歩により模倣品の製造・販売やSNS上でのなりすましなど、ブランド価値を毀損する行為が容易になった現代において、迅速かつ実効的な権利行使が企業のブランド価値を守る上で不可欠です。三村小松法律事務所は、模倣品・海賊版への対応として、警告書の作成、税関での水際差止措置、侵害品の証拠保全、仮処分・訴訟対応まで一連のサポートを提供します。また、グローバルでのネットワークを活かし、海外市場における権利侵害への対応や証拠保全、訴訟の実施から現地警察への告訴など、より実効的なリーガルサポートを提供しています。

■ 各種契約・事業取引法務
ファッション・アパレル企業の事業活動には、原材料の仕入・製造委託・OEM/ODM・販売委託・マーケティング委託、クリエイティブ委託、代理店契約など多様な取引契約が伴います。三村小松法律事務所は、英文契約書を含む各種契約書の作成・レビューをはじめ、資金調達・コーポレート・M&A・事業譲渡・労務対応まで、事業会社として直面する各種契約・法律問題全般に対応します。国内外の大型商業施設への出店契約、合弁契約・マネジメント契約、ブランド売却に係る法務交渉、本国と日本現地法人間の紛争解決など、国際的な取引案件の実績も豊富です。

■ アーティスト・クリエイターとのコラボレーション
アーティストやクリエイターとのコラボレーションは、双方のブランド価値を高める有力な手法である一方、権利関係を曖昧にしたまま進行すると、発売直前や商品がヒットした後になって深刻な紛争に発展することが少なくありません。当事務所は、ブランド・企業側の代理人としての経験と、アーティスト・ギャラリー側の代理人としての経験のいずれも豊富に有しています。いずれか一方に有利な条件を設定することを目指すのではなく、長期的な信頼関係を構築し、双方にとって有益な権利設定を実現することを重視した助言を行います。
実務上特に問題となりやすいのは、①既存作品の利用か新規の描き下ろしかによって異なる著作権・二次的著作物の権利帰属、②許諾の対象商品・地域・期間・数量および独占/非独占の別、③アーティスト名・氏名表示の方法と、作品画像の広告宣伝・SNS・カタログでの利用範囲、④ロイヤリティの算定基礎(出荷ベースか実売ベースか)、ミニマム・ギャランティ、監査権、⑤商品化に伴う色調変更・トリミング・素材変更などの改変の可否とアーティストの承認権(同一性保持権との関係)、⑥在庫処分・アウトレット販売の可否、契約終了後の販売継続期間(sell-off period)と広告物の撤去、⑦模倣品が生じた場合の権利行使の主体と費用分担、⑧ギャラリーが専属的にアーティストを代理している場合のギャラリーの関与・手数料の取扱い、といった点です。当事務所は、これらの論点を初期の企画段階で整理し、次回以降のコラボレーションにもつながる契約枠組みの構築を支援いたします。

■ 消費者保護法制・EC・広告規制への対応
ファッション・小売分野は個々の消費者への商品提供を前提とするため、消費者契約法・特定商取引法・製造物責任法など、消費者保護法制への対応が不可欠です。三村小松法律事務所は、ECサイトの利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法上の表示事項の整備から、薬機法・景品表示法・家庭用品品質表示法に基づく広告規制対応、インフルエンサーマーケティングに関するアドバイス、顧客対応トラブルへの迅速な対処まで、デジタル販売に関わる法務を幅広くカバーします。

■ 海外での法人設立
ブランドの海外展開にあたっては、代理店・ディストリビューターを介さず、現地に自らの法人を設立して直営店やショールームを運営することがスキームとして適切な場合があります。当事務所は、こうした場合に、現地の法律事務所と連携したうえで、現地法人の設立やビザの取得をサポートします。進出形態の選択、外資規制・現地人役員要件の確認、小売・輸入に必要な許認可、駐在員の在留資格の取得まで、現地カウンセルと役割分担を明確にしながら進めます。

■ FashionTech・デジタル領域の先端法務
XR・アバター・AI・バーチャルインフルエンサー・バーチャル試着など、デジタル技術を活用したFashionTechビジネスは新たな法的課題を生み出しています。三村小松法律事務所は、これらの先端ビジネスに関し、個人情報保護法・AI/データ規制・知的財産法の観点から実践的なアドバイスを提供します。デジタルファッション領域の知財法務に特化した専門経験を有しており、急速に変化する規制環境に対応した最新のリーガル戦略を提案します。


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