取扱分野(産業別)

海事・物流・貿易

三村小松法律事務所は、海事・物流・貿易を主要取扱分野とする珍しい法律事務所です。
船主・海運会社・造船所・船舶管理会社・金融機関・投資家・リース会社・P&I Club(船主相互保険組合)・損害保険会社・シップブローカー・サルベージ会社・総合物流企業・港湾運送会社・NVOCC・フォワーダー・倉庫会社・商社・メーカー・IT企業など、海事・物流・貿易ビジネスに関わるあらゆるプレイヤーに対して、日本語・英語での対応が可能な弁護士チームが、国内外の案件を一貫してサポートします。
旅客船・クルーズ船にも対応しています。英国・シンガポール・中国・パナマなど世界各国の海事弁護士とのネットワークを活用した国際対応も可能です。日本海運集会所やロンドンLMAAの仲裁(arbitration)についても十分な経験があります。

■ ドライシッピング
海運アライアンス・傭船契約(裸傭船契約、定期傭船契約、航海傭船契約)・数量契約(COA)・個品運送契約・船荷証券(BL=Bill of Lading)・海上運送状(Sea Waybill)などの作成やレビュー・紛争対応等を行います。傭船契約であれば、傭船料の回収、オフハイヤー、employment、スピードクレーム、Laytime(レイタイム、停泊期間)・Demurrage(デマレージ、滞船料)をめぐる紛争解決などに対応します。

■ ウェットシッピング
船舶衝突・火災・沈没・油濁・座礁などの海難事故において、現場での事故調査・サーベイヤーのアポイントや連携・海上保安庁や検察庁への対応(刑事弁護含む)・カーゴクレーム・油濁補償・人身クレーム・海難救助や船骸撤去まで幅広く対応します。船主責任制限法や油賠法の責任制限手続・海難審判も対応します。船舶アレストの実行、それとは逆に船舶アレストからの解放交渉も機動的に対応しております。

■ 海事諸契約
造船契約・船舶売買契約・船舶管理契約など、様々な海事契約の作成やレビュー・紛争対応等を行います。新造船・中古船取引のクロージング代理についても、十分な経験があります。

■ ファイナンス・投資・M&A
船舶金融(シップファイナンス)、新株予約権付社債の発行、投資に関する契約書の作成やレビュー、スキームに関する助言や意見書作成、抵当権の実行、デューデリジェンス、紛争対応まで、幅広いニーズに対応します。

■ 海事・物流企業の倒産・債権回収
破産・民事再生・会社更生・私的整理などについて、債権者側・債務者側いずれの立場からも対応しております。国際倒産にも対応しています。債権回収のための船舶アレストやリエン行使の経験もあります。

■ ロジスティクス
陸上運送・航空運送・国際複合一貫輸送・港湾運送・ターミナル運営・倉庫業など、物流全般にわたる法律問題に対応しています。運送約款や倉庫寄託約款の整備・運送契約書や寄託契約書などの各種契約書の作成やレビュー・物流事故をめぐる紛争対応など、幅広く取り扱っています。独占禁止法をめぐる問題についても経験があります。

■ 海事・物流企業の労務問題
従業員の研修、人事配転、解雇、退職、就業規則や労働協約の変更、残業代、メンタルヘルス、競業避止、働き方改革、船員法、労働審判、訴訟などに対応しています。
海事・物流企業の労務問題は、労働法を知っているだけでは十分な対応ができないことがありますので、海事・物流の実務知識がある弁護士を起用されることをお勧めします。例えば労災事故で安全配慮義務違反が問われた際には、業界におけるあるべき実務が問われますし、問題社員対応では当該社員の業務に問題があったかどうかが業界の実務に照らして問われることがあります。

■ 貿易
当所には、AIBA認定貿易アドバイザー(従前はJETROが認定)の資格を有する弁護士が所属しています。国際売買契約などの国際取引にかかる契約書の作成やレビュー、紛争対応等を行います。インコタームズ、ウィーン売買条約、信用状(LC=Letter of Credit)、国際海上物品運送法に相当するヘーグ・ヴィスビー・ルールといった国際物流にかかる条約などについて十分な知見があります。

■ ベンチャー・新規ビジネス
海事・物流・貿易の業界でも、IT・AIなどを利用した新規ビジネスが出てきています。そういたビジネスに関して、国内外の法規制の調査及び必要に応じてロビイング、事業スキーム検討、資金調達、ベンチャー企業の社内体制整備、知的財産権の保護などを行います。


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