取扱分野(産業別)

音楽

音楽ビジネスには、作詞家・作曲家・編曲家・アーティスト・音楽プロダクション・レコード会社・音楽出版社・配信事業者・アグリゲーターなど多様なプレイヤーが関与し、著作権・原盤権・実演家の権利など、複雑な権利構造が伴います。
三村小松法律事務所は、音楽・芸能事務所及びレコード会社での実務経験を有する弁護士が在籍しており、音楽業界の慣習・制作現場・JASRAC等の著作権管理団体の実務運用を深く理解した上で、レコード会社・音楽プロダクション・作家事務所からアーティスト個人まで、音楽ビジネスに関わるあらゆるクライアントに対して実践的な法的サービスを提供しています。
配信の普及により、音楽ビジネスは当初から世界市場を前提とするものとなっています。三村小松法律事務所はグローバルな案件対応を強みとしており、海外レーベルとのライセンス・ディストリビューション契約、サブパブリッシング契約、海外アーティストの招聘・フェス出演契約、海外ツアーに伴う契約などの国際取引について豊富な経験を有しています。紛争解決の場面では、裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士が複数在籍しており、各種権利関係をめぐる国内外の紛争について強みを有しています。

■ 専属実演家契約・原盤制作契約
近年、音楽配信の多様化やDTMによる音楽制作の普及に伴い、レコード会社とアーティストとの関係・原盤権の帰属が多様化しており、定型的な契約書ではなくアーティストのニーズに応じた契約交渉が必要な場面が増えています。
三村小松法律事務所は、アーティスト側・レコード会社側の双方の立場で専属実演家契約・共同原盤制作契約の交渉・作成を行ってきた実績を有しており、専属性の縛りの程度の交渉や、契約金交渉、さらには後述のような印税の料率交渉等、音楽業界特有の問題にも対応しています。

■適切な料率の交渉
作詞・作曲、トラック制作からマスタリングまで、クリエイターの貢献内容に応じて、出版印税、原盤印税、実演家印税などの分配が問題となります。
三村小松法律事務所には、音楽芸能事務所及びレコード会社での実務経験を有する弁護士が在籍しており、業界実務に即した料率水準や契約慣行に関する知見を有しています。これらの知見を踏まえ、クリエイターの貢献内容に見合った適切な料率となるよう、契約交渉をサポートいたします。

■ JASRAC・NexTone等の著作権管理団体への対応
音楽を利用する際には、著作権(JASRAC・NexToneが管理)と原盤権(主に各レコード会社が保有)の双方について適切な許諾手続が必要です。また、カバー曲リリースを行う場合や、外国曲と映像をシンクロさせて利用されたい場合は、音楽出版社への問い合わせが必須です。
三村小松法律事務所は、一般社団法人日本音楽出版社協会の主催する音楽著作権管理者養成講座の修了生である弁護士が在籍しており、JASRAC・NexTone、レコード会社、及びその他音楽出版社への数多くの照会実績に基づく実務的な知見を有しています。また、依頼者を代理してのJASRAC・NexToneへの使用許諾申請や、各レコード会社への原盤使用許諾申請の代行も承っています。

■ 著作権侵害・原盤権侵害・権利帰属紛争への対応
音楽分野では、楽曲の類似性をめぐる著作権侵害(いわゆる盗作)、無許諾サンプリングによる原盤権侵害、インディーズ楽曲における権利帰属の不明確さを起因とする紛争など、業界特有の複雑な紛争が生じます。
三村小松法律事務所は、音楽業界の構造や権利関係に精通した弁護士が、緻密な主張・立証を行い、クライアントの権利保護に尽力します。また、アーティストと事務所との間の労働者性・原盤権帰属・バンド名帰属・競業避止条項の有効性をめぐる紛争についても、近年の裁判例を踏まえた対応が可能です。

■ SNS・メディア対応・ビジネスアドバイザリー
三村小松法律事務所は、契約・訴訟対応にとどまらず、週刊誌等のマスコミ対応、SNS上でのアーティスト肖像の無断使用・誹謗中傷・著作権侵害への迅速な対応など、レピュテーション管理に関わる実務にも取り組んでいます。
また、アーティストグッズの製造・販売事業者、ライブ・エンターテインメント企画会社、チケットエージェンシーなど音楽ビジネスに関わる多様なプレイヤーに対して、業界相場感を踏まえたビジネス上のアドバイスも提供しています。


関連コンテンツ

該当のコンテンツはまだありません。


対応可能弁護士

該当の弁護士はまだ登録されていません。