リーガルサービス
営業秘密・不正競争
企業が保有する技術情報・顧客データ・ノウハウなどの営業秘密は、企業の競争優位性を支える重要な経営資産です。営業秘密の漏えいや不正な持出し、退職・転職に伴う情報流出は、企業に重大な損害をもたらすおそれがあります。また、他社の商品名・ロゴ等に似た表示の使用、商品のデザインの模倣、・商品の品質や内容について誤認を招く表示などの不正競争行為も、企業の競争力や信用を脅かします。
三村小松法律事務所には、裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士が5名在籍しており、秘密管理性や形態模倣の認定について裁判所がどのように判断するかを踏まえた見通しの提示と、仮処分・訴訟における主張立証が可能です。さらに、不正競争防止法を所管する経済産業省知的財産政策室において、同法の改正や営業秘密管理指針・逐条解説の改訂を直接担当した弁護士も在籍しております。こうした裁判実務と制度の双方に関する知見を活かし、営業秘密の管理体制の構築から、営業秘密侵害や商品形態模倣当の不正競争行為への対応まで、予防・紛争の両面からサポートいたします。
また、海外への技術情報の流出や国境を越えた模倣品の流通など、グローバルな営業秘密・不正競争案件にも対応しています。
■ 営業秘密の管理体制の構築
技術情報や顧客データが流出した場合に、平時の管理が不十分だと、不正競争防止法による保護を受けられません。同法の保護対象となる「営業秘密」に該当するためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があり、実際の訴訟でも、秘密管理性が否定され、請求が認められない例が少なくありません。重要なことは、訴訟になった際に裁判所に秘密として管理されていると認められる管理体制を、平時から構築しておくことです。
三村小松法律事務所では、裁判官として営業秘密侵害訴訟に携わった経験を有する弁護士と、経済産業省で営業秘密管理指針の改訂等を直接担当した弁護士が、裁判例の傾向や指針の内容等を踏まえ、社内規程・情報管理規則の整備、従業員・取引先との秘密保持契約書の作成、社内体制・運用体制の設計など、実際の企業活動に沿った実行可能な管理体制の構築を支援いたします。あわせて、従業員向け社内研修も提供いたします。
営業秘密をめぐる近時の漏えいリスクや平時からの備えの重要性について、詳しくは「実務家のための営業秘密入門」もご覧ください。
■ 在職中・退職後の競業避止義務・秘密保持義務
副業・兼業の普及や人材の流動化に伴い、在職中の競業や営業秘密の流出への対応も重要になっています。副業・兼業を認める場合にも、競合企業での勤務や営業秘密の利用などによって企業の利益が害されることのないよう、就業規則や雇用契約等において、副業・兼業における秘密保持義務や競業避止義務の範囲、営業秘密の取り扱いを明確にしておくことが重要です。また、退職後の競業避止義務は、従業員の職業選択の自由を制約するため、制限の期間・地域・対象業務・代償措置の有無等によっては、合意していても無効と判断されるリスクがあります。三村小松法律事務所では、営業秘密・不正競争分野に関する豊富な知見を活かし、裁判例や裁判所の判断枠組みを踏まえて、競業避止・秘密保持条項の設計・見直し、退職時の対応について、実践的な法的サポートを提供いたします。
■ 営業秘密侵害への対応(民事・刑事)
退職者・中途採用者・取引先による営業秘密の不正取得・使用・開示が疑われる場合、初動段階で迅速に事実関係を調査し、証拠を保全した上で、民事・刑事の両面から対応方針を検討することが重要です。対応が遅れると、証拠の散逸や情報のさらなる拡散につながり、その後の差止めや刑事手続に影響するおそれがあります。
三村小松法律事務所には、裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士に加え、不正競争防止法・営業秘密を所管する経済産業省知的財産政策室において、不正競争防止法の改正や営業秘密管理指針・逐条解説の改訂を直接担当した弁護士が在籍しています。同弁護士は、警察において捜査員向けに営業秘密に関する講演を行った経験を有しています。こうした裁判実務と制度の双方に関する知見を活かし、社内調査・証拠保全から、使用差止の仮処分、損害賠償請求、刑事告訴等まで、事案に応じて民事・刑事の両面から一貫してサポートいたします。
また、中途採用者による前職の営業秘密の持込みなど、他社の営業秘密が自社に流入するリスク(コンタミネーションリスク)を防止するための社内体制整備から、実際に流入が判明した場合の対応まで助言いたします。
営業秘密漏洩時の初動対応、証拠保全や警察との連携について、詳しくは「営業秘密漏洩時の初動対応と警察連携の重要性」もご覧ください。
■ 商品等表示・商品形態模倣・信用毀損行為等の不正競争行為への対応
他社が自社の商品名・ロゴ等に類似する表示を使用したり、商品のデザインを模倣したりする行為については、商標権や意匠権を取得していない場合でも、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為などとして、不正競争防止法に基づき差止めや損害賠償を求めることができる場合があります。また、競争関係にある他社の信用を害する行為(信用毀損行為)なども、不正競争防止法上の問題となり得ます。
三村小松法律事務所には、裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士に加え、不正競争防止法を所管する経済産業省知的財産政策室に在籍し、同法の改正や逐条解説の改訂に直接携わった弁護士が在籍しています。こうした裁判実務と制度の双方に関する知見を活かし、不正競争防止法上の保護が認められるか、相手方の行為が不正競争行為に該当するかについて、裁判例や法令の趣旨を踏まえた見通しを提示し、適切な対応方針をご提案いたします。その上で、他社による自社の商品名・ロゴ等に似た表示の使用や商品模倣に対する警告、差止請求・損害賠償から、他社から不正競争行為を理由とする警告・請求を受けた場合の反論・交渉まで、サポートいたします。
■ 製品データ改ざん・品質等の誤認惹起行為への対応
製品の品質・性能・検査結果等に関するデータの改ざんや虚偽表示は、その内容や表示態様によっては、不正競争防止法上の誤認惹起行為に該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となるほか、刑事罰が科される可能性があります。
三村小松法律事務所には、裁判所の知的財産部での裁判官経験を有する弁護士に加え、不正競争防止法を所管する経済産業省知的財産政策室に在籍し、同法の改正や逐条解説の改訂に直接携わった弁護士が在籍しています。こうした裁判実務と制度の双方に関する知見を活かし、製品データの改ざんや品質等に関する表示が不正競争防止法上どのように評価されるかについて見通しを示し、当事者の立場や取引関係を踏まえた対応方針をご提案いたします。